導入をオススメする業界の皆様

歯科病院様、医院、幼稚園、事務所、弁護士事務所、会計士事務所、
司法書士事務所、保育園、中学校、大学、商業施設、飲食店・・・など
太陽光発電を設置したい事業者の方

導入するなら今!全量買い取り制度

全量買取制度とは・・・

事業所などの非住宅における太陽光発電システムを導入して、発電した全ての電力を電力会社に一定の価格で買い取ることを義務付ける制度。


10kW以上の太陽光発電システムを導入することでこの制度を利用することができます。

余剰電力買取制度とは違い、全ての電力を売ることができるため、発電量やそれに伴う売電収入がより多く見込めることが最大の特徴となります。


また、企業設置だけでなく、遊休スペースや未利用地に太陽光発電を設置することで、安定的な収入源を確保することができるだけでなく、様々な企業戦略にもつながります。


税制優遇の拡大

法人の皆さまが太陽光発電を設置することで、節税効果、グリーン投資減税における即時・特別償却制度の活用をすることができます。

グリーン投資減税


グリーン投資減税とは・・・

色申告書を提出する法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減または再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、取得価格の30%の特別償却(中小企業者等については、取得価格の7%の税額控除との選択適用)ができる措置を講じます。

ただし、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰り越しができることとします。

(所得税についても同様とします)


事業の用に供した日を含む事業年度において、取得価格の全額を即時償却(100%を初年度に償却)できるようになりました。即時償却とは、取得価格をそのまま減価償却(費用)にすることが出来るので所得価格が下がり、減税になるというしくみです。


【グリーン投資減税の企業メリット】

建物などの償却は一般的に定率法が適用されるため、年々償却費用は減少して行きます。

一方、借入資金は元利均等方式が一般的で、月々の支払いに占める利息割合が減って行くが経費計上できるのは利息部分のみになります。

つまり、建物購入後、出費の借入支払額等は変わらないが、経費計上額の減少、償却費用の減少から課税所得額が増え、法人税も増えて行ってしまいます。

こうした企業にとって減税するためには新たな償却設備の導入が必要となります。

グリーン投資減税の対象となり、7~8年目以降から収益を生み出す産業用太陽光発電設備はこうした企業にとって、非常に優れた節税対策、収益モデルとなります。

太陽光発電でCSRをアピール

大きな問題である地球温暖化を抑制するには、個人や企業が進んでCO2削減を実施しなければならず、今や全ての企業が取り組まなければならない課題となっています。

地球環境へ貢献している姿勢を広くアピールすることは企業イメージのアップにもつながります。


近年ではアピールの一つの形が「太陽光発電システム」である、と答える企業様が増えています。


火力発電や原子力発電と違い、排出物がなくクリーンで環境に優しい太陽光発電システムは、御社のCSRをアピールできる絶好の機会になります。

一般的に屋根の表面温度は、夏場で60度以上になり、建物内部の室内温度が上昇するため、冷房の電力消費が大きくなります。


太陽光発電を設置することにより、太陽光パネルが日傘の役割をするため、屋根の表面から直射日光を遮断します。

これにより室内の冷房効果が上がり電気料金を節約することができます。

さらに、太陽光パネルは屋根との間に隙間をあけて設置するので空気が循環し、屋根の温度が上昇するのを防ぐことも可能です。


建物が高圧受電の場合、夏の暑い日に太陽光発電で発電した電力は、建物内で消費されるので、電気代の大幅削減につながります。